今日,ちょっと考えられないような報道が流れている。
日産が,ゴーン氏への追加報酬として91億円を計上する方針を決めたというのだ。
しかし,これは日産の現株主に対する現経営陣の背任行為ではないか?
他ならぬゴーン被告自身が,追加報酬は未確定のものである,と主張していることは周知の事実だ。会社法の規定からもそう考えられることは以前別のブログで書いたが,法的にもゴーン被告の主張(退職後の報酬は株主総会の承認を得て初めて確定する)が原則だ。
仮に,ゴーン被告が会社を私に利用し,第三者に不正な報酬を支払ったり,自身や家族が不当な利得を得ていたという検察庁や日産の主張が事実であるなら,ゴーン被告に退職金に相当する退職後の報酬を支払うべき理由はない。彼らは,ゴーン被告が会社に多大な損害を与えているとして特別背任罪に相当する,としているのであるから,通常,「泥棒に追い銭」のような退職慰労金の性質を持つ報酬を支払うことは考えられないだろう。
仮に日産の取締役会がその旨の提案をすることを承認したとすれば,そのこと自体,ゴーン氏への利得を目的とした,特別背任罪に相当することになりかねない。本当の目的は,検察庁の起訴を正当化し,ゴーン氏への有罪を確実とするための検察庁への忖度であろうが,その結果,傷つくのは会社財産(91億円)であり,日産の株主利益が損ねられるのだ。
何かもう無茶苦茶になってきたと思ったのは私だけであろうか?